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B工事・C工事とは?テナントの原状回復で費用と業者を決める工事区分

B工事・C工事とは?テナントの原状回復で費用と業者を決める工事区分

B工事は一般に「費用は入居者(テナント)が負担し、工事はビル側が指定した業者が行う工事」、C工事は「費用も業者選びも入居者が行う工事」のことです。どの工事がA・B・Cのどれに当たるかは法律で決まっているわけではなく、賃貸借契約と、物件ごとの「工事区分表」で決まります。テナントの退去や原状回復では、この区分で「誰が業者を選ぶか」「誰が費用を払うか」が変わるため、見積りを頼む前に確認しておくことが大切です。

※ここでいう「工事区分」は、ビルの工事をA・B・Cに分けて、発注・業者選び・費用負担の役割を決めたもの、「原状回復」は、借りたときの状態や契約で決められた状態に戻して返すことを指します。

B工事・C工事とは?A工事との違いは?

3つの違いは、「費用を誰が負担するか」と「業者を誰が決めるか」です。一般的には次のように整理されます。

区分 費用を負担する人 業者を決める人 よくある対象
A工事 ビル側(貸主) ビル側 建物の基本部分(ビルの標準の仕様)
B工事 入居者 ビル側(指定業者) 入居者の希望による工事のうち、建物全体の設備や安全に関わる部分
C工事 入居者 入居者 入居者の区画の中だけで完結する内装・設備

ただし、これは業界でよく使われる分け方で、細かい中身は物件ごとに違います。たとえば川崎市が市役所本庁舎のコンビニエンスストアの出店者を募集したときに公開した工事区分表では、B工事を「工事業者指定工事」、C工事を「テナント工事」とし、どちらも費用はテナントの負担としています。同じ表では、自動火災報知設備を本庁舎の受信機へつなぐ工事をB工事、テナントの間仕切りに合わせて自動火災報知設備を増やしたり移したりする工事(増移設)をC工事に分けています。建物全体の設備とつながる部分か、区画の中だけで済む部分かで、区分が分かれている例です。

原状回復の工事は、B工事とC工事のどちらになる?

どちらになるかは、契約と工事区分表しだいです。入居者の費用で行う工事のうち、ビルの指定業者が行う部分はB工事、入居者が業者を選べる部分はC工事として扱われます。

退去のときに気をつけたいのは、B工事・C工事として入居後に行った工事が、原状回復の対象とされている例がある点です。川崎市の工事区分表と、文京区が公開している、厨房と飲食スペースのある区画の工事負担区分表では、どちらもA工事の原状回復義務は「-」、B工事とC工事は「あり」とされています(2026年10月時点で各区市のサイトに掲載されている資料)。この2つの表では、入居時に自分で行った工事は、退去時に自分の費用で戻すことが基本とされています。ただし文京区の表でも、備考で厨房の床・壁の仕上げは元に戻さなくてよいとされているように、項目ごとに例外が決められていることがあります。どこまで戻すかは、表の備考欄と、契約書の原状回復の定めまで確認しましょう。

また、工事でできた設備や内装が誰の資産になるか(資産区分)も、物件によって決め方が違います。上の2つの表では、B工事・C工事の資産はテナント側とされていますが、別の決め方をしている物件もあります。「入居時の工事で付けた設備を残して退去してよいか」は、資産区分と原状回復の定めの両方を見て、貸主・管理会社に確認しましょう。

B工事・C工事の区分は、どこで確認すればいい?

まず見るべきなのは、次の3つの書類です。どれも手元にない場合は、管理会社に取り寄せを頼みます。

  • 賃貸借契約書:原状回復の範囲(スケルトンで返すのか、入居時の状態に戻すのか)と、工事に関する定めを確認します。
  • 工事区分表(工事負担区分表):床・壁・天井・電気・空調・防災設備・給排水などの項目ごとに、A・B・Cのどれに当たるかが書かれた表です。入居時の工事の際に渡されていることがあります。
  • 館内規則・工事の細則:作業できる時間帯、搬出経路、工事の申請方法、指定業者の連絡先などが書かれています。

退去が決まったら、管理会社に「原状回復の範囲」と「B工事として指定業者が行う部分」を、書面やメールで確認しておくと、見積りや工程の食い違いを防げます。閉店・移転の段取り全体は、店舗の閉店・移転で内装解体を頼むまでの段取りの記事で整理しています。

B工事がある物件で、費用を確認するときのポイントは?

B工事の部分は、ビルが指定した業者に頼むことになるため、入居者が自由に業者を選んで比べることはできません。費用を把握するには、B工事とC工事を分けて見積りを確認するのが基本です。

  1. 工事の範囲を区分ごとに分ける:工事区分表をもとに、指定業者が行う部分(B工事)と、入居者が業者を選べる部分(C工事)を分けます。
  2. 指定業者の見積りの内訳を確認する:どの項目に、どれだけの数量でかかっているかを確認し、分からない項目は管理会社や指定業者に質問します。
  3. C工事の部分は、入居者が選んだ業者に見積りを頼む:撤去の範囲、残す設備、搬出経路を現地で一緒に確認してもらいます。
  4. 工程を合わせる:B工事とC工事が同じ区画で行われる場合は、どちらを先に行うかで日程が変わります。明け渡し日から逆算して、管理会社と工程をすり合わせます。

なお、どこまでを入居者が選んだ業者に任せられるかは、物件によって違います。原状回復の工事も指定業者が行う決まりになっている物件もあるため、業者に相談する前に管理会社へ確認しておくと安心です。

ペガサスグループに頼めるのは、どの部分?

ペガサスグループにご依頼いただけるのは、契約や管理会社の指定で、入居者が業者を選べる範囲(C工事など)の内装解体・原状回復です。B工事として指定業者が決まっている部分は、その業者が行うのが一般的なため、現地調査のときに工事区分表を一緒に確認し、当社が担当する範囲をはっきりさせてからお見積りします。

  • 現地調査・お見積りは無料で、最短即日で伺います。
  • 着工前に、契約や管理会社の指定を確認して進めます。
  • 内装・設備の撤去から、分別・搬出・清掃、写真台帳の納品まで対応しています。

店舗・オフィスの退去にともなう工事の内容は、原状回復工事(店舗・オフィスの退去)のページでご紹介しています。オフィスの場合はオフィスの内装解体・原状回復のページもご覧ください。

よくある質問

Q. 工事区分表が見当たりません。どうすればいいですか?

A. 入居時の工事の際に管理会社や貸主から渡されている場合があるため、まずは管理会社に問い合わせてみてください。表がない物件では、契約書の原状回復の定めや館内規則をもとに、どこまでを誰が行うかを管理会社と確認します。

Q. B工事の指定業者ではなく、自分で選んだ業者に頼むことはできますか?

A. B工事として指定業者が決められている部分は、契約上、指定業者が行うのが原則です。変更できるかどうかは物件ごとの判断になるため、貸主・管理会社にご確認ください。

Q. 原状回復の内装解体の費用はどのくらいですか?

A. ペガサスグループの目安は、テナント・店舗の内装解体が1㎡あたり3,000円〜(30坪の内装の場合・処分費別・税込)、オフィスの内装解体が1㎡あたり3,500円〜(処分費別・税込)です。このほかに収集運搬費(1回8,000円〜・税込)がかかり、階上からの小運搬や石綿(アスベスト)の事前調査は別途です。正確な金額は現地調査のうえでお見積りし、見積り後に費用が変わる場合はその時点でご説明します。

工事区分の確認から、お気軽にご相談ください

B工事・C工事の区分は、物件ごとに決め方が違うため、契約書や工事区分表を見ても分かりにくいことがあります。「どこまでを自分で業者に頼めるのか分からない」「退去日までに工事が間に合うか知りたい」といった段階からでも、ペガサスグループにご相談いただけます。東京都・埼玉県を中心に、8時〜20時・年中無休で受け付けています。電話・LINE・お問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

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